47本目 公開2026.10.13
教育訓練給付金を申請する際、支給申請書を提出する前に「講座指定確認」と「受給資格確認」を済ませておく必要があります。特に特定一般教育訓練と専門実践教育訓練の受講を考えている場合、ハローワークへの手続きは受講開始日の2週間前までに完了させなければ、給付を受けられなくなります。この手順を正確に理解しないと、講座費用の補助を失ってしまうため、受講前のすべき手続きを確認しておくことが必須です。
講座指定確認が申請の前提になる理由
教育訓練給付は、厚生労働省が指定した講座を受講した場合にのみ支給される制度です。「対象講座か」の確認なしに支給申請書を提出しても、講座が給付対象でなければ申請は却下されます。そのため、受講開始前に必ず確認しておく必要があります。
対象講座は「教育訓練講座検索システム」で調べられます。この検索システムに登録されていない講座は給付対象外です。スクール名や講座名で検索し、受けようとしている講座が確実にシステムに掲載されているか、あらかじめ確認してください。
特定一般・専門実践教育訓練の場合、受給資格確認が受講開始2週間前に必要
特定一般教育訓練と専門実践教育訓練を受講する場合、受講前に訓練前キャリアコンサルティングを受けて「ジョブ・カード」の交付を受ける必要があります。その上で、ハローワークで受給資格確認の手続きを行い、受講開始日の2週間前までにこの手続きを完了させることが義務づけられています。
この要件を満たさない場合、講座が対象講座であっても給付を受けられません。受講開始日が決まったら、逆算して手続きを進める必要があります。
受給資格確認の前に確認すべき雇用保険の加入期間
教育訓練給付金の支給には、雇用保険の被保険者期間が一定以上必要です。初めて給付を受ける場合、専門実践教育訓練は2年以上、特定一般教育訓練および一般教育訓練は1年以上の被保険者期間が必要になります。
2回目以降の給付を受ける場合は、通常3年以上の被保険者期間が条件になります。また、受講開始日の前日から3年以内に既に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、今回は支給されません。加えて、雇用保険に加入していない状態で離職している場合、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であることが条件です。これらの条件を満たしているかは、ハローワークで確認してください。
講座指定確認と受給資格確認の順序
講座の指定確認と受給資格確認は、同時並行で進めます。まず教育訓練講座検索システムで受講したい講座が対象であることを確認し、その上でハローワークに赴いて受給資格確認の手続きを申し込んでください。この時点で雇用保険の加入期間や過去の受給履歴も確認されます。両方の確認が完了して初めて、受講と給付申請に進めます。
おわりに
教育訓練給付を受けるには、支給申請の前に講座指定確認と受給資格確認を完了させることが不可欠です。特定一般教育訓練と専門実践教育訓練の場合、受講開始日の2週間前までにハローワークでの手続きを終える必要があります。受講開始日が決まったら、余裕を持ってこれらの手続きを進めてください。