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教育訓練給付金の受給には、雇用保険の被保険者期間の長さと、前回給付を受けた時期が重要な条件になる。初回と2回目以降で必要な期間が異なり、受講を開始する時点によっても判断が変わる。給付金の種類ごとに支給額や比率が決まっているため、自分がどの条件に当てはまるかをハローワークで確認してから講座を選ぶ必要がある。
初回受給のときの雇用保険加入期間の条件
初めて給付を受ける場合、必要な被保険者期間は給付金の種類で異なる。専門実践教育訓練は2年以上、特定一般教育訓練・一般教育訓練は1年以上の加入が条件になる。この期間は通算で計算され、勤務先の転職があった場合も前の職場での加入期間を合わせて判定される。
2回目以降の受給に必要な被保険者期間
2回目以降に給付を受ける場合は、種類に関わらず3年以上の被保険者期間が必要になる。初回よりも基準が厳しくなる理由は、制度の趣旨として一定の間隔を設けるためだ。前回の給付から十分な期間が経ち、雇用関係を通じて新しいキャリアを積んだことを確認する仕組みになっている。
前回受給からの時間制限
受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、新しい講座では給付されない。この制限は給付金の種類を問わず適用される。たとえば一般教育訓練で一度給付を受けた後、専門実践教育訓練の講座を受けたい場合でも、前回の受講から3年が経たないと対象にならない。
離職している場合の受講開始までの期限
雇用保険の被保険者でなくなった場合、資格を喪失した日(離職した翌日)から受講開始日までが1年以内であれば給付の対象になる。この期間を超えて受講を開始すると給付を受けられない。たとえば6月に退職した場合は、翌年の6月までに講座を開始する必要がある。離職票や資格喪失証明書でハローワークに確認できる。
個別の可否はハローワークで確認が必須
上記の条件に該当していても、具体的な加入期間の計算方法や前職での期間の扱いについては、ハローワークでの確認が不可欠だ。被保険者期間には「空白期間」の扱いや、特殊な就業形態での換算方法など、個別の事情によって判断が分かれることがある。受講を申し込む前に必ずハローワークで自分の要件を確認し、給付対象になるかを書面で確認してもらうことで、受講後のトラブルを防げる。
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