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専門実践教育訓練給付金は給付率が段階的に上がり、基本は50%(年間上限40万円)ですが、資格取得後の雇用や賃金上昇で70%、80%に達する制度です。在職中に受講する場合、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認を済ませ、新しい教育訓練休暇給付金という選択肢も検討する流れになります。受講開始日から逆算した準備が必要です。
給付率が段階的に上がる仕組み
専門実践教育訓練給付金(令和6年10月以降に受講開始する講座が対象)の支給額は、受講完了後の状況によって3段階に分かれます。受講修了時点では50%(年間上限40万円)の給付が確定します。その後、講座で取得した資格を使って修了後1年以内に雇用された場合、給付率が70%(年間上限56万円)に上がります。さらに修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合は、80%(年間上限64万円)まで上昇します。
給付される額は実際の講座受講料によって異なります。各校の料金は記事内のカードを参照してください。段階的な給付制度のため、修了後1年間の雇用状況と賃金変化を記録しておくことが重要になります。
受講開始日の2週間前までに受給資格確認を完了する
専門実践教育訓練を受ける場合、受講前に「訓練前キャリアコンサルティング」を受けてジョブ・カードの交付を受ける必要があります。その後、ハローワークで受給資格確認の手続きを行います。この手続きは、受講開始日の2週間前までに完了していなければなりません。逆算すると、受講開始まで2週間以上の期間を確保して準備を始める必要があります。
受給資格確認では、雇用保険への加入期間が要件になります。初めて給付を受ける場合、専門実践教育訓練は2年以上の被保険者期間が必要です。2回目以降は通常3年以上が必要で、前回の給付から3年以内の受講開始は支給対象外になります。受講開始日の前日から遡って1年以内に教育訓練給付金を受けたことがあれば、今回は支給されません。個別の可否はハローワークで確認してください。離職している場合は、退職日の翌日から受講開始日までが1年以内であることが条件です。
教育訓練休暇給付金という新しい選択肢
令和7年10月に、教育訓練休暇給付金という制度が創設されました。この制度は、雇用保険の一般被保険者が就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合に対象になります。在職しながら専門実践教育訓練を受ける際、受講期間を無給休暇として確保できる環境があれば、従来の給付金制度と組み合わせて活用できる可能性があります。支給額の算定方法と給付日数の詳細は、ハローワークで確認してください。
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気になる点 支給額は講座受講料と修了後の雇用・賃金状況で決まるため、実際の負担額は個人差が大きい
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